救急救命士の倫理綱領
前 文
救急救命士としての職業的地位は、社会の期待と必要性を認識し、責務を果たすという個人の意思によって維持され、発展するものである。本倫理綱領は、救急救命士の行動指針であり、専門職として果たすべき責任の範囲を社会に明示するものである。
本 文
- 救急救命士は、生命を守り、苦しみを和らげ、救急医療の質と公平性を確保する責務を負う。
- 救急救命士は、国籍や人種、信条、宗教、または身分や地位による制限を受けず、人間の尊厳を尊重し、職務を遂行する。
- 救急救命士は、公共の福祉に反して、その知識及び技術を使用しない。
- 救急救命士は、正当な理由なく、業務上知り得た情報を漏洩しない。
- 救急救命士は、その資格や医療従事者全体の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしない。
- 救急救命士は、継続的な研鑽と学習により、その専門的能力の水準を維持し、卓越性を常に追求する責任をもつ。
- 救急救命士は、個人の行動と判断に責任を持ち、その職務を遂行するにあたり、関連する法律を遵守する。
- 救急救命士は、救急医療に影響を与える法律や規則に関する事項を認識し、それらの策定や改定が行われるときは積極的に協同する。
- 救急救命士は、救急医療を必要とする者が最大限の利益を受けられるように、多職種と協働する。
- 救急救命士は、倫理に反する処置を一切行わず、他者が行う非倫理的な行為を黙認せず、しかるべき対応をとる責任を負う。
一般社団法人日本救急救命士会
制定日:2025年4月23日